株式会社カネカテクノリサーチ業務委受託約款

第1条 (目的)

  1. この約款は委託者の委託に従って、当社が受託する測定、分析、試験、又は調査の業務委受託契約の全てに適用されます。但し、委託者と当社が書面により別段の合意をした場合はその範囲で本約款は適用されないものとします。

第2条 (委託契約の成立)

  1. 当社が委託者に提出した見積書に対して委託者が書面(FAXを含む)等でこれを承諾した場合、業務委受託契約は成立し、当社はその内容に従って、業務を行います。

第3条 (業務の履行)

  1. 当社は当社が有する科学的な知見、公的に設定されている場合はこの方法、業務委託計画書を作成した場合はその方法、又は委託者の指示した方法に従い、かつ信義に基づき、誠実に業務を行います。
  2. 当社は委託者から提供を受けた業務に必要な全ての試料および資料(以下、試料等という)、又は当社が委託者の委託に基き採取した試料を善良なる管理者の注意を持って、使用し、保管いたします。
  3. 当社は委託者と協議して決められた期間内に業務を完了いたします。
  4. 当社は業務完了後、その結果を報告書で貴社に提出いたします。また、残余の試料等は全て委託者に返却いたします。但し、委託者と当社でこれと異なる書面の合意がある場合は、それに従います。
  5. 当社は委託者に提出した報告書の控を提出の日から5年間保管致します。

第4条 (支払い)

  1. 業務の料金は委託者と当社の別段の了解がない限り、見積書記載の支払い条件に従って、お支払いください。
  2. 当社が委託者に対して債務を負担する場合は、対等の金額で相殺させて頂く場合があります。

第5条 (試料等の提供)

  1. 業務に使用する試料等の調達、採取、輸送等に掛かる全ての費用は、委託者と当社で異なる書面の合意がない限り、委託者でご負担ください。
  2. 試料等の取扱い、又は試料採取に関する安全衛生上の注意事項については業務のご用命と同時又はそれ以前に当社にご連絡の程お願い申し上げます。

第6条 (責任)

  1. 当社は、当社が受領又は採取した試料等が不可抗力、第三者の不法行為、その他当社の責に帰さない事由を原因とする滅失、毀損、変質等により業務に適さなくなった場合、それによる損害の負担はいたしません。新たな試料等のご提供又は採取に必要な費用の負担については、委託者と当社で協議の上、決定させて頂きます。協議が整わない場合は、業務を中止し、それまでに要した費用を請求させて頂く場合があります。
  2. 当社は業務を科学的知見に従って行いますので、その結果が委託者の予想、ご意向、又はご都合等に沿わない、不都合である、あるいは結果的に無用であっても、当社に対する責任の追求はしないものとします。
  3. 測定や試験の結果はご提供頂いた試料等に限定されたものであることご了承ください。
  4. 委託者が業務の結果を利用することにより生じた損害については当社は一切責任を負いません。当社の業務方法に過失があったときは委託者と当社協議の上、当社は以下の範囲で責任を負担します。
    1. 当社の費用負担により、誤謬が生じた測定、分析又は試験の項目或いは調査項目に限り、再実施いたします。又は、
    2. 当社の過失により誤謬が生じた測定、分析又は試験の項目或いは調査事項に相当する委託料の金額を限度として委託者が被った損害を賠償いたします。
  5. 業務に関連して当社が委託者又は第三者に対して負担する責任は明文で本約款に記載されている内容に限られます。本約款に記載されている範囲を超えて、第三者が当社に責任を追求した場合、委託者はその責任と負担で解決します。
  6. 当社は業務の結果又はその利用が、第三者の特許、実用新案権その他工業所有権を侵害しないことを保証するものではありません。

第7条 (安全・衛生)

  1. 試料等を当社が受領した後、又は当社が委託に基き試料を採取した後、委託者に残余の試料等を返却するまでは、試料等に関連する当社の役員、従業員及び再委託者の安全及び衛生は当社の責任で確保いたします。但し、委託者から試料等に関する安全及び衛生の保全に必要ななんらかの事柄の連絡がなかった又は連絡ミスがあった場合で、それが原因で何らかの事故が発生した場合は、全て委託者の責任と負担で解決いただきます。

第8条 (秘密保持)

  1. 当社は委託者から業務に関連して受領した試料等、あるいは業務を通じて知り又は知り得た委託者の営業上、技術上その他事業上の全ての情報(以下、秘密情報という)を厳に秘密に保持し、他に開示又は漏洩いたしません。
  2. 前号の規定に拘わらず、当社が業務の全部又は一部を第三者に再委託するときは、当社は再委託先に再委託に必要な範囲で開示いたします。但し当社は当該再委託先に対して当社が前号の規定に基き負担する義務と同じ義務を負担させます。
  3. 委託者は、業務の方法を、厳に秘密に保持し、他に対する開示又は漏洩はご遠慮頂くものといたします。但し、諸官庁、行政当局への報告に必要な範囲内での開示は差支えありません。
  4. 本条は業務の終了後も有効に存続するものと致します。
  5. 本条は以下の場合は適用いたしません。
    1. 開示者から受領した際、既に公知であったか、自ら有していたもの、
    2. 開示者から受領後、自らの責によらず公知になったか、又は正当な権利を有する第三者から受領したもの、又は
    3. 開示者が書面で了解した場合

第9条 (協議)

  1. 本約款に定めのない事項については貴社と当社で都度協議の上、解決させて頂きます。