亜硝酸態窒素は、水質管理目標設定項目として、暫定0.05mg/L以下に定められていましたが、水質基準の見直しが検討され、平成26年4月1日から、基準値0.04mg/L以下になりました。これにより、薬品基準は水質基準の1/10である0.004mg/L以下に強化されました。当社では、この基準に対応した公定法(案)での分析実施の可否を検討し、次亜塩素酸ナトリウム及び苛性ソーダ中の亜硝酸態窒素を定量下限0.004mg/Lで分析可能となりました。
分析法 IC 装置:日本ダイオネクス製ICS-2100 |
試料中濃度で0.004mg/LとなるようにNO2-を添加したときの回収率を以下に示します。
添加回収結果(%)
試料 | 回収率 |
---|---|
次亜塩素酸ナトリウム | 90 |
苛性ソーダ | 90 |