廃棄物を埋立処分する場合、廃棄物に含まれる重金属や農薬などの有害物が、降雨などにより溶け出して、周辺環境に影響を及ぼす可能性があります。その為、埋立を行う廃棄物はあらかじめそのまま、「溶け出す有害物が十分低い濃度であるか」を確認する必要があります。
燃え殻(焼却灰)・ばいじん(飛灰)・鉱さい・汚泥等の産業廃棄物は、金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令(昭和48年総理府令第5号)に定められた判定基準を満たしているか試験を行う必要があります。
当社ではこれら産業廃棄物を迅速、正確に試験を行います。
産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法(昭和48年環境庁告示第13号)
重金属類・揮発性有機化合物(VOC)・アルキル水銀化合物・有機りん化合物・シアン化合物・チウラム・シマジン・チオベンカルブ・有機塩素化合物 等