「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」(平成24年厚生労働省令第143号)が平成25年1月1日より施行・適用となりました。これにより、インジウム化合物は特定化学物質の特定第2類物質に追加され、インジウム化合物等を製造・取り扱う屋内作業場については、6ヶ月以内ごとに1回の定期的な作業環境測定の実施が定められました。一年間の猶予期間後、平成26年1月1日より義務化されています。
インジウム化合物及びこれらを重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を製造し、または取り扱う作業全般が作業環境測定の対象となります。ただし、インジウム化合物等を電極とする液晶パネルを用いて電気製品を組立てる作業は、対象となりません。
管理濃度:定めない
インジウム化合物を製造・取扱う屋内作業場では、作業環境測定結果に応じて、厚生労働大臣の定める規格を満たす呼吸用保護具の使用が必要です。
作業環境測定結果* | 呼吸用保護具 |
---|---|
300μg/m3以上 |
|
30μg/m3以上 |
|
15μg/m3以上 |
|
7.5μg/m3以上 |
|
3μg/m3以上 |
|
0.3μg/m3以上 |
|
0.3μg/m3未満 | 定めなし |
*作業環境測定結果は、作業環境評価基準に準じ算出した第一評価値又はB測定値のいずれか高い方を指す
作業環境測定基準に従い下記の流れで行います。
所定の方法で評価を行い、作業環境測定結果報告書をご提出いたします。